賃貸物件の設備が破損したらどうなる?対応や注意点をご紹介

賃貸物件の設備が破損したらどうなる?対応や注意点をご紹介

賃貸物件には、さまざまな設備が付いていますが、生活をしているとそれらが破損することがあります。
設備が破損したときにどのような対応が必要かは、設備が破損した原因によっても異なるため、事前に詳細を把握しておくと安心です。
そこで今回は、賃貸物件に付いている初期設備の種類や設備が破損したときの対応、設備の破損に関する注意点についてご紹介しますので、ぜひ今後の参考にしてみてください。

賃貸物件の初期設備とは

賃貸物件の初期設備とは

賃貸物件には、入居した時点で最初から設置されているさまざまな設備が存在します。
こういった設備は初期設備と呼ばれ、賃貸借契約書や重要事項説明書などに、どのような設備があるのか書かれていることがほとんどです。
そのため、借りている物件の初期設備がどれなのか、賃貸借契約書で確認しておく必要があります。

おもな初期設備の種類

賃貸物件に備わっている初期設備は、物件や大家さんによって異なります。
初期設備には、ガスコンロや給湯器などのキッチン設備、エアコン、温水洗浄便座などが含まれることが一般的です。
また、お風呂や物件内のドアも初期設備に含まれ、蛇口や排水口など、賃貸物件と一体になっている細かな設備も該当します。

初期設備は大家さんの持ち物

賃貸物件の初期設備は、入居者が勝手に交換・修繕することはできません。
賃貸物件の建物が大家さんの所有物であるのと同様に、初期設備も大家さんの所有物です。
そのため、入居者は設備を個人の判断で交換したり、古い設備を処分したりしてはいけません。
一方、初期設備が通常の使用範囲で破損・故障した場合、修繕や交換にかかる費用は大家さんの負担となります。
大家さんには、所有物に対する管理責任があり、設備は入居者が生活に必要なものとして契約を結ぶ前提で備わっています。
設備は、経年劣化や通常の使用による損耗で破損することがあり、とくに入居者に非がない場合、修繕の責任は大家さんにあるでしょう。
ただし、消耗品についてはこの限りではなく、電球や電池、水回りのパッキンなど、損耗の頻度が高い物品は入居者の負担となります。

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賃貸物件の設備が破損したときの対応

賃貸物件の設備が破損したときの対応

賃貸物件の設備が破損したときは、速やかに大家さんや管理会社に連絡して対応を依頼する必要があります。
通常の経年劣化や損耗の範囲内であれば、修繕や交換などの対応に関する費用は、大家さんの負担になるのが一般的です。
ただし、大家さんや管理会社に連絡せずに自分で修繕や交換を手配してしまうと、費用負担は入居者が負うことになってしまいます。
また、破損が発生した事情によっては、対応を大家さんに依頼しても、費用負担は入居者になるため注意が必要です。

故意による破損は入居者の責任

賃貸物件の設備が破損した原因が入居者の故意によるものである場合、修繕費用の負担は入居者がおこないます。
たとえば、イライラして扉や壁を蹴ったり殴ったりして破損させた場合などが該当します。
また、故意でなくても、不注意でふすまを破った場合は、入居者の過失と見なされるでしょう。
これらのケースでは、入居者は法的に「債務不履行」または「不法行為責任」を負うことになります。
そのため、破損が発生した場合は、大家さんや管理会社への連絡が必要ですが、修繕や交換にかかる費用は入居者の負担となります。

災害による破損は入居者の責任にならない

賃貸物件の設備が自然災害によって破損した場合、原則として入居者の責任は問われません。
地震や台風、大雨による水害など、さまざまな災害により、賃貸物件の設備が破損することがあります。
災害によって設備が破損した場合は、大家さんや管理会社に連絡し、適切な対応を取ってもらうことで、入居者が責任を負う必要はありません。
これらの災害は予測できず、入居者の故意や過失が関与しないためです。
災害による破損については、どの設備が影響を受けたかを大家さんや管理会社に伝え、適切に対応してもらいましょう。

長期間不具合を放置すると入居者の責任になる

設備の不具合が自然に発生した場合、その不具合に気付いた時点で、大家さんや管理会社に連絡し、対応を取る必要があります。
しかし、不具合に気づきながら長期間放置し、結果的に設備を破損させた場合、入居者の責任を問われることになりますので注意が必要です。
換気扇や排水口の掃除など、入居者が日常的におこなうべきメンテナンスを怠った結果、設備が破損した場合も、入居者の責任を問われる可能性があります。
そのため、日常的に設備の点検をおこない、不具合があればすぐに大家さんに連絡することが重要です。

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賃貸物件の設備の破損に関する注意点

賃貸物件の設備の破損に関する注意点

賃貸物件の設備の破損については、注意点が2つあります。
賃貸物件の設備で気を付けたいのは、残置物と原状回復義務に関する注意点です。

残置物の注意点

賃貸物件の設備が破損した場合、まずその設備が残置物でないか確認する必要があります。
残置物とは、前の入居者が設置した設備で、撤去せずにそのまま残されたものです。
ガスコンロやエアコン、シーリングライトなど、取り外しや移動が可能な設備は残置物である可能性があります。
残置物の注意点は、最初から設置されていた場合でも、大家さんに修繕責任が発生しないことです。
残置物は大家さんの所有物ではなく、使用するかどうかは次の入居者の責任となります。
そのため、残置物が通常の損耗で破損した場合、修繕や交換の費用は入居者が負担しなければなりません。
大家さんの所有物である初期設備については、賃貸借契約書に記載されていますが、残置物についても賃貸借契約書や重要事項説明書に記載があることがあります。
そのため、契約時に物件内に残置物が存在しないか、書類をよく確認することが重要です。
また、退去時に設備を残置物として残したい場合は、必ず大家さんの許可を得る必要があります。
許可なく残置物を放置すると、その設備を処分する費用を後から請求される可能性があります。

原状回復義務の注意点

賃貸物件から退去する際は、原状回復義務に注意する必要があります。
破損に至らない設備の劣化や損耗が、入居者の責任となる場合があるためです。
一般的に、賃貸物件での生活中に発生した設備の汚れや傷は経年劣化と見なされ、入居者がクリーニングや修繕費用を負担する必要はありません。
しかし、通常の生活では発生しない汚れや傷については入居者の責任となり、原状回復義務が発生する可能性があります。
原状回復義務の範囲に該当すると判断された場合、入居者は原状回復費用を支払って損耗を修復しなければなりません。
通常、この原状回復費用は入居時に支払った敷金から差し引かれ、残額が入居者に返金されます。
ただし、原状回復にかかる費用が高額となると、敷金だけでは足りず、追加費用を請求される可能性が高くなります。
そのため、普段から設備の利用に注意を払い、こまめに掃除などのメンテナンスをおこなうことが重要です。
また、入居時からあった汚れや傷については、最初に写真などで記録を取り、退去時にその証拠をもって主張するようにしましょう。

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まとめ

賃貸物件に初めから備わっている設備のほとんどは、賃貸物件の所有者である大家さんの持ち物です。
そのため、破損時は大家さんに連絡する必要がありますが、破損の原因によっては入居者の責任を問われます。
設備の破損については、残置物の存在や原状回復義務にも気を付ける必要があります。

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anii

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