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賃貸借契約を結ぶ際に必要な保証人とは?いない場合の対処法も解説!

賃貸借契約を結ぶ際に必要な保証人とは?いない場合の対処法も解説!

賃貸借契約を結ぶときは、基本的に保証人を求められます。
その際は、だれにお願いすれば良いのか、お願いできる方がいないときはどうするのか、悩むことがあるでしょう。
そこで今回は、賃貸物件の契約を考えている方に向けて、保証人の条件や代わりになる保証会社について解説します。
保証人をお願いする方がいない場合の対処法も解説しますので、ぜひご参考にしてください。

賃貸借契約の際に必要な保証人に求められる条件とは

賃貸借契約の際に必要な保証人に求められる条件とは

保証人とは、借主が家賃を滞納した際に、代わって弁済する義務を負う方のことです。
賃貸借契約を締結する際は、多くの場合において保証人を求められます。
その理由は、借主が家賃を滞納したときに、保証人がいないと回収が難しく、貸主の負担が重くなってしまうからです。
保証人はだれにでもお願いできるわけではなく、一定の条件を満たしている必要があります。
では、賃貸借契約を締結する際に必要な保証人には、どのような条件があるのでしょうか。

賃貸借契約を締結する際の保証人に求められる条件

賃貸借契約を締結する際の保証人に求められるおもな条件は、以下のとおりです。

●2親等以内の親族
●継続的な収入がある
●住まいが遠方ではない
●反社会的勢力の関係者ではない


保証人の性質上、親などの関係が近い親族にお願いすることを条件にされるケースが多くあります。
そして、継続的な収入があることも、保証人に求められることの多い条件です。
そのため、関係が近い親族であっても、収入がない場合は認められないことがあります。
さらに、家賃の回収が困難になる懸念があるため、遠方にいる親族は断られる可能性があります。
海外はもちろん、国内でも遠い県に住む親族は、保証人になれないことがあるので注意しましょう。

保証人と連帯保証人の違い

賃貸借契約の際は、連帯保証人を求められることも多いでしょう。
保証人と連帯保証人は似ていますが、責任の重さに違いがあります。
保証人は、借主が滞納している家賃の支払いを貸主から求められても、借主への再度請求や、借主の財産の差し押さえなどを要求できます。
一方連帯保証人は、立場が借主と同等のため、貸主から請求された場合は拒否できません。
さらに連帯保証人は、物件の汚損や借主が起こしたトラブルなども保証する義務があるので、保証人より責任が重くなります。
なお民法改正によって、2020年4月1日以降の賃貸借契約では、連帯保証人が保証する金額の限度額の設定と契約書に記載することが必要になりました。
そのため、連帯保証人のリスクは多少軽減し、以前よりは依頼しやすくなったと考えられます。

賃貸借契約の際に保証人の代わりになる保証会社とは

賃貸借契約の際に保証人の代わりになる保証会社とは

賃貸借契約の際、物件によっては保証人ではなく、保証会社の利用を求められることがあります。
保証会社は保証人の代わりになるものですが、メリットとデメリットがあるので注意が必要です。
そこで、保証会社とはどのようなものなのか、確認しておきましょう。

賃貸借契約の際に保証人の代わりになる保証会社とは

保証会社とは、借主の保証人を代行する会社です。
家賃の滞納が発生すると、借主の代わりに貸主へ家賃を支払い、借主から回収します。
保証会社を利用するメリットは、保証人を探さずに済むことです。
ただし、保証会社は家賃保証会社であるため、家賃の滞納などの金銭に関することのみ対応し、借主が起こしたトラブルの責任などは負いません。
そのため、保証会社を利用しても、保証人を求められることがあるので注意しましょう。
保証会社のデメリットは、保証料が発生することです。
保証料の相場は、初回が賃料などの30~100%、月額が賃料などの1~2%、更新時が賃料などの30~50%ほどです。
ただし、保証料の支払いが初回のみの会社や、更新時の保証料が2万円などの定額制の会社もあります。
入居審査の際に借主に不安要素がある場合は、相場より高くなる可能性もあります。
このように、保証料は保証会社や審査結果などによって変わることがあるので、注意しましょう。
なお、保証会社は物件によって決まっていることが多く、変更できない可能性が高いことにも注意が必要です。
保証会社が決まっている場合は、借主が料金の安い別の保証会社を利用したくても、認めてもらうことは難しいでしょう。

保証人と保証会社の選択方法とは

保証人には、大きな責任を負うリスクがあります。
そのため、候補の方がいてもお願いしにくくて、保証会社を利用したいと思うことがあるかもしれません。
また、保証会社はお金がかかるので、保証人を立てる方法を選択したいと思うこともあるでしょう。
ただし、保証人と保証会社の選択方法は、物件によって決まっていることが一般的です。
どちらでも選択できる物件もありますが、なかには保証会社の利用を求められたり、保証人と保証会社の両方を求められたりするケースもあります。
そのため、賃貸借契約の締結を考えている物件はどのような決まりになっているのか、事前にしっかりと確認しておきましょう。

賃貸借契約の際に保証人をお願いする方がいない場合の対処法とは

賃貸借契約の際に保証人をお願いする方がいない場合の対処法とは

賃貸借契約を締結する際に保証人を求められても、お願いできる方がいなかったり、いても条件に合わなかったりして、困ってしまうかもしれません。
その際は対処法を実践すると、保証人がいなくても賃貸借契約を締結できる可能性があります。
おもな3つの対処法について、それぞれ確認しておきましょう。

保証人がいない場合の対処法①保証会社を利用する

保証人をお願いできる方がいない場合は、先述した保証会社を利用する方法があります。
保証会社を利用する際の基本的な流れは、以下のとおりです。

●申込書と必要書類を提出して審査を受ける
●審査を通過したら保証委託契約書に記入と捺印をする
●定められた保証料を支払う


近年は保証会社の利用が増加傾向にあり、賃貸借契約を締結する方の6割ほどが利用しているとのデータもあります。

保証人がいない場合の対処法②クレジットカード決済を利用する

物件によっては、クレジットカード決済を選択すると、保証人が必要なくなることがあります。
その理由は、クレジットカードの審査を通過していることが、信用につながるからです。
ただし、クレジットカードの種類などに条件が設定されていることがあるので、しっかりと確認しておきましょう。
また、家賃のクレジットカード決済が可能であっても、それだけで保証人が不要とは限らないので注意しましょう。

保証人がいない場合の対処法③保証人不要の物件を探す

それほど多くはありませんが、賃貸物件のなかには、保証人も保証会社も不要の物件があります。
「保証人をお願いできる方はいないが、保証料を支払うのは避けたい」と考えている場合は、そのような物件を探すことも1つの方法です。
ただし、保証人が不要の賃貸物件には、なにか事情があるかもしれないので注意が必要です。
たとえば、築年数が古い物件や事故物件などはなかなか入居者が決まらず、空室対策として保証人を不要にしているケースがあります。
また、契約期間が満了すると基本的に退去しなくてはならない定期借家契約の物件は、家賃滞納によるリスクが少ないため、保証人不要になっていることがあります。
そのため、保証人不要の物件を検討する際は、ほかの条件に不都合がないかどうかをしっかりと確認しましょう。

まとめ

賃貸借契約を締結する際は、多くの場合において保証人を求められます。
保証人が見つからない場合は、保証会社を利用する方法や、保証人不要の物件を探す方法などで対処が可能です。
物件によっては、保証人と保証会社のどちらも必要なことなどがあるので、しっかりと確認しておきましょう。