賃貸物件のフローリングの原状回復にかかる相場は?原状回復についても解説

賃貸物件を退去する際には、原則として室内を入居時の状態に戻さなければなりません。
たとえば壁に大きな傷や汚れがついている場合、退去時には原状回復費用を負担する必要があります。
なかでもフローリングは傷が付きやすい傾向にありますが、どこまでが原状回復の対象となるのでしょうか。
今回は原状回復とは何かをご説明したうえで、フローリングの原状回復にかかる費用の相場などを解説します。
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目次
フローリングの原状回復について確認する前にチェック!賃貸物件の原状回復とは

初めて賃貸物件を退去する場合、「そもそも原状回復ってなんだろう」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
はじめに原状回復とは何か、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについて解説します。
原状回復とは
原状回復とは、賃貸物件を退去する際に、借りていた部屋を入居したときの状態に戻すことをいいます。
ただし、入居から退去までにできた損傷のすべてを入居者の負担で修繕する必要はありません。
経年劣化(月日の経過にともなう劣化)による損傷については、大家さんが負担することになっています。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
経年劣化による損傷は大家さん負担とはいえ、具体的な例がわからないと不安になりますよね。
入居者と大家さんの間で「経年劣化」の概念が異なると、修繕費用の負担を巡ってトラブルになることも考えられます。
トラブルを回避するため、国土交通省は1998年(以後2回改訂)に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。
このガイドラインにおいて、経年劣化と認められる損傷の例は次のとおりです。
●家具の重みでフローリングに跡がついた
●フローリングのワックスがはがれた
●日光に当たって日焼けした
●雨漏りが原因で色落ちした
上記のような損傷は普通に住んでいれば避けられないものであり、入居者には原状回復の義務がありません。
「原状回復=元の状態に戻す」というイメージがありますが、経年劣化や通常損耗以外の部分にのみ原状回復義務が生じると覚えておきましょう。
原状回復費用は敷金から捻出される
賃貸物件の原状回復費用は、敷金から捻出されるのが一般的です。
敷金なしの物件や、家の状態が悪くて敷金で賄えない場合は、追加で修繕費用を支払わなければなりません。
反対に家の状態が良く、修繕にそこまで費用がかからない場合は、余った敷金が返金されます。
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経年劣化ではなく賃貸物件のフローリングで原状回復が必要なケース

前章で解説したように、普通に生活していれば生じる損傷や経年劣化による汚れや傷は、大家さんに原状回復の義務があります。
一方で経年劣化として認められない損傷もあり、それらは入居者が修繕費用を負担しなければなりません。
ここからはフローリングの修繕費用について、入居者負担となるケースと原状回復を回避する方法について解説します。
自己負担による現状回復が必要なケース
経験劣化として認められないケースとして、以下のような損傷が挙げられます。
●タバコのヤニ汚れや焦げ跡
●結露によるカビ
●物を落として生じた凹み
●家具を引きずってできた傷
●故意的につけた傷
タバコのヤニ汚れや焦げ跡は通常の使用を超える損耗とみなされ、賃貸物件を退去する場合は原状回復の義務があります。
室内喫煙が可能な物件であっても、クロスに付着したタバコのヤニ汚れなどは入居者負担となる点を理解しておきましょう。
またフローリングに発生したカビについても、換気や掃除を怠ったことで生じた損傷とみなされるため原状回復が必要です。
不注意で重い物を落としてフローリングが凹んだ場合も、修繕費用は入居者負担となります。
つまりフローリングの傷や汚れが、不注意や故意的にできたものだと判断されれば、入居者に原状回復義務が生じます。
原状回復を避ける方法
退去時には原状回復費用を抑えて、できる限り多くの敷金を返金してもらいたいところです。
原状回復にかかる費用を抑えるためにも、以下のような点に注意しましょう。
日ごろから清掃をする
先述したように、フローリングに発生したカビも原状回復の範囲に含まれます。
フローリングにカビが生えてしまう原因は、主に水分、温度・湿度、汚れです。
日頃から掃除や換気をおこない、清潔を保つことでカビの発生は抑えられます。
カビが発生すると体調不良の原因にも繋がるため、換気は毎日、掃除も定期的におこないましょう。
入居時に室内の様子を確認する
退去時には大家さんや不動産会社の立ち会いのもと、室内の状態を確認します。
その際に、入居中にできた傷なのか入居する前からあった傷なのか、わからないということも少なくありません。
入居前からあった傷でも、それが証明できなければ、修繕費用は入居者負担となる可能性があります。
このようなことを防ぐためには、入居時に室内を細かくチェックし、気になる点があれば大家さんに伝えることが大切です。
同時に日付がわかるように写真を撮っておけば、大家さんが対応してくれない場合にも、退去時に証拠として提示できます。
また賃貸借契約書に原状回復についての記載があるため、どこまでが入居者負担なのかを確認しておくようにしましょう。
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賃貸物件のフローリングの原状回復にかかる費用の相場

フローリングは面積が大きく、傷や汚れがつきやすい部分です。
引越しの際にはさまざまなお金がかかるので、原状回復費用の相場を把握しておくと安心です。
また費用相場を知っておけば、敷金から差し引かれる金額が妥当かどうか判断しやすくもなります。
フローリングの補修費用
フローリングの補修に必要な費用は、どのような補修をおこなうかによって異なります。
フローリングの張り替え
フローリングに大きな凹みがある場合や広範囲で変色が生じている場合は、張り替えが必要です。
フローリングの張り替えにかかる費用の相場は、1㎡あたり約1万円~2万円です。
たとえば6畳(約10㎡)の部屋であれば、フローリングを張り替えるのに10万円~20万円ほどかかることになります。
ただし、汚れや傷の程度、張り替えたあとのフローリングのグレードなどによっても金額は変動します。
損傷がひどく、古い床材の撤去まで必要な場合は、数十万円かかることも少なくありません。
フローリングの重ね張り
傷や汚れが比較的少ない場合は、重ね張り工法によって原状回復をおこなうケースもあります。
既存のフローリングの上に新しいフローリングを重ねて張るため、張り替えに比べると低コストです。
相場は1㎡あたり約8,000円~1万円で、6畳のフローリングであれば約8万円~10万円になります。
部分的な修繕
部分的な補修で済む場合の費用は、傷の程度や補修作業に必要な時間によって異なります。
2時間ほどで補修できるような軽微な傷の場合は2万円程度、作業に1日かかるような傷であれば5万円~6万円程度が相場です。
部分的な補修は、全体的な補修とは負担割合の計算方法が異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
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まとめ
賃貸物件を退去する際には、原則として室内を入居時の状態に戻さなければなりません。
これを原状回復と言い、フローリングも原状回復の範囲に含まれます。
ただしフローリングに傷や汚れがついていたとしても、経年劣化として認められるものは入居者が費用を負担する必要はありません。
不注意や故意的につけた傷の補修は入居者の負担になるため、日ごろから掃除や換気を徹底し、丁寧な生活を心がけましょう。
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