賃貸物件の壁は原状回復義務は?画鋲やタバコなど要因別に解説

賃貸物件の壁は原状回復義務は?画鋲やタバコなど要因別に解説

賃貸物件でポスターやカレンダーなどを貼るとき、画鋲やネジなどを使用するのが一般的です。
基本的に、賃貸物件は原状回復義務があるといわれていますが、この場合は壁の修繕費用を支払うべきなのでしょうか。
跡が残っている場合やタバコを吸っている方のケースも解説していきます。

賃貸物件の壁に画鋲を使用した場合の原状回復義務

賃貸物件の壁に画鋲を使用した場合の原状回復義務

画鋲を使用した場合は、壁に穴が残ってしまうため、原状回復義務があるのか不安になってしまうものです。
以下で仕組みやルールについて学びましょう。

画鋲やピンを使用した場合

カレンダーやポスターなどを飾るとき、多くの場合は画鋲やピンを使用するでしょう。
手軽に使用できるアイテムなので重宝するメリットがあるものの、壁に穴をあけてしまうリスクがあるのも事実です。
そのため、壁に穴をあけてしまった結果、賃貸物件の原状回復を求められないか不安を感じる方は少なくありません。
しかし、実際に画鋲やピンを使用した部分を見てみると、穴はとても小さく目立ちにくいのです。
さらに、そもそもカレンダーは、日常生活の中でスケジュールを確認するために使用されるものとなっています。
つまり、通常の使用によって生じる損耗の範囲内と判断されるため、たとえ穴が空いていたとしても、修繕を求められる心配はないと考えられるでしょう。
国土交通省が発表しているガイドラインでも、「ポスターまたはカレンダーの提示物は、通常の生活に使われるもの」とされています。
そのうえで、使用した画鋲やピンなどの穴は、故意や過失による損耗とは判断されないため、修繕の必要がないとしているのです。
ただし、通常よりも穴の数が多い、大きいなどの問題点があった場合は、費用を請求される可能性があるので注意しましょう。

エアコン設置をした場合

エアコン設置をするとビス穴が空いてしまうため、修繕費の請求がされないか不安になる方は多いです。
家電製品を設置するためには致し方がないとはいえ、退去時にかかる費用を何とか避けたいものです。
しかし、エアコン設置が原因の穴は、ポスターやカレンダーなどと同様に、通常損耗として考えられます。
気候の変化がある日本にとって、エアコンは生活必需品となっているため、故意や過失による消耗とは判断されないのです。
そのため、仮に傷がついてしまったとしても、責任を負う必要はないでしょう。
エアコン設置の際には、どうしてもビスを使って室内機を設置しなくてはなりません。
そのため、室内を一切傷つけずに設置するのは、物理的に不可能なのです。
ただし、もし設置したい場合は大家さんや管理会社などに一声かけておいたほうがよいでしょう。
確認を取っておいたほうが、後々のトラブルを回避しつつ、信頼関係を維持できます。

ものをぶつけてしまった場合

うっかり何かをぶつけてしまうと、傷がついたり凹んだりしてしまう恐れがあります。
よくあるのが、家具や家電など比較的大きなものを持ち運んでいるとき、角が壁にあたってしまうケースです。
このような場合は、たとえ悪意がなかったとしても過失による損耗となります。
そのため、退去の際は修繕費用を請求される可能性があるので、十分注意しましょう。
もともと下地ボードの素材そのものは、強い衝撃にそこまで強くないため、穴が空きやすくなっています。
そこまで強くぶつけたつもりではなくても、大きな穴が空いてしまう可能性もあるでしょう。
そのため、家財道具を新調したときや、引っ越しの搬入・搬出などのタイミングは、とくに気を付けてください。

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賃貸物件の壁に跡が残っている場合の原状回復義務

賃貸物件の壁に跡が残っている場合の原状回復義務

賃貸物件の壁に跡が残ってしまった場合は、原状回復義務があるのでしょうか。
この場合、後が残った理由に応じて、どのように対応すべきなのか左右されます。

ポスターの跡が残っている場合

飾っていたポスターをはがすと、クロスにポスターの形の跡が残ってしまうケースがあります。
周りは黄色・茶色っぽく変色しているのに、ポスターがあった部分だけ真っ白になってしまうのです。
このような状態になる原因は、紫外線や蛍光灯などによってクロスが焼けてしまうのが関係しています。
ポスターを飾っていても飾っていなくても、外的要因によってこのような劣化現象は起こっていたのです。
また、そもそもこれらの問題は、ポスターが引き金になっているのではありません。
あくまでも賃貸物件の経年劣化が起因しているので、たとえ跡が残っていても修繕の必要はないのです。
ガイドライン上でも、このような場合は大家さんの負担になるとしています。

電気ヤケがある場合

家電製品を設置していると、電気ヤケの跡が残ってしまう場合があります。
よくあるのが、冷蔵庫や冷凍庫などを設置していた場所の後ろ側にできる黒ずみです。
これはカビと間違えられてしまいがちですが、実際には電気ヤケなので、掃除でどうにかできる問題ではありません。
とても目立つ跡なので、発見したときはパニックになってしまいがちですが、これは通常損耗の範囲内とされます。
故意や過失によるものではなく、家電を普通に使用しただけで生まれてしまう跡なので、責任を負う必要はないのです。
また、冷蔵庫だけではなくテレビにも同じような状態になりがちですが、この場合ももちろん貸主の負担となります。

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賃貸物件でタバコを吸っている場合の原状回復義務

賃貸物件でタバコを吸っている場合の原状回復義務

賃貸物件でタバコを吸っている場合、通常とは異なるトラブルが起こりやすいです。
どのような問題が起こってしまうのか、原状回復の必要はあるのかを見てみましょう。

通常の使用による汚損を超えると判断される

そもそもタバコを趣向品として、日常的に吸っている方は少なくないでしょう。
実は、昔に使われていたガイドライン上では、タバコを吸っていても違反にあたらないため、軽度の汚れは通常の使用による損耗としていました。
しかし、平成後期からは、通常の使用による汚損を超えるものと判断されるケースが一気に増えました。
自分では、そこまでタバコを吸っているつもりはなくても、やはり一切喫煙をしていない部屋と比べると、クロスは黄ばんだ状態になります。
また、ヤニ特有のにおいも目立ちやすく、クロスにそのまま浸透してしまっているケースが多いのです。
さらに、近年では「タバコは体に悪いため吸うべきではない」「周囲の方の迷惑になるので控えるべき」などの考え方が一般化しています。
このような背景から、近年では入居者に修繕費用を請求するケースが増えています。
自分では、そこまで入居時と変化がないと思っていても、やはり少なからずヤニで変色してしまうものです。
もし、原状回復を求められた場合は、素直に応じたほうがトラブルを避けられるでしょう。

クリーニング費用の差し引きがおこなわれる

もし、原状回復を求められた場合は、最初に支払った敷金から、クリーニング費用が使用されます。
そして、費用を差し引いて余った金額が、そのまま借主に返還される仕組みです。
もちろん、故意や過失による消耗がないと判断された場合は、ほとんどの敷金が返ってくる可能性もあるでしょう。
少しでも費用負担を避けるなら、日頃から大切に部屋を扱うよう意識してください。
通常使用も範囲内であれば、責任を問われてしまう心配はないですが、それ以外の場合は注意が必要です。
喫煙者の場合は、思い切ってタバコをやめるのも考えておいたほうがよいでしょう。

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まとめ

壁に穴が空いていても、ポスターやカレンダーを使用した場合は、通常使用による損耗の範囲内と判断されます。
跡が残っている場合、故意や過失によるものだと修繕費用を請求されるでしょう。
タバコは、たとえ軽度の汚れや臭いであっても、修繕費用が発生する可能性があるので注意しましょう。