賃貸物件の解約手続き!代理人が解約できるケースや手続きの流れを解説

賃貸物件の解約手続き!代理人が解約できるケースや手続きの流れを解説

賃貸物件の契約者が入院中の場合など、やむを得ない事情により契約者本人が解約手続きをおこなうことが困難なケースでは、代理人に委任できる可能性があります。
しかし、解約手続きを代理人がおこなう場合でも、通常の流れと異なる手順があることなどに、注意も必要です。
今回は、賃貸物件の解約は代理人でも可能なのか、代理人が手続きを進める場合の流れや注意点について解説します。

賃貸借契約の本人以外も可能?代理人による解約ができるケース

賃貸借契約の本人以外も可能?代理人による解約ができるケース

賃貸物件は賃貸借契約を結ぶことにより入居が可能になりますが、契約者ではなく、代理人でも解約の手続きをすることは可能なのでしょうか。
まずは、代理人によって賃貸物件の解約手続きをおこなうことは可能なのかについて、解説します。

解約手続きできるのは契約者本人

原則的には、賃貸物件の手続きをおこなうことが可能なのは、契約者のみになります。
理由としては、契約者本人に退去の意思があることを確認したうえで、管理会社は解約手続きに移りたいと考えるためです。
管理会社の多くは、「解約の申請は契約者本人がおこなうこと」としているケースが一般的です。
そのため、基本的には、契約者以外が解約手続きはできないことになります。
賃貸物件で契約者本人と暮らしていた同居人がいた場合も同様で、契約者本人による手続きが必要です。
たとえば、親が名義人となり契約している賃貸物件に学生が住んでいるケースでも、解約をおこなう際には、契約者の親が手続きをおこないます。

契約者以外が解約をできるケース

賃貸物件の解約手続きは、契約者本人がおこなうことが原則ですが、やむを得ない事情により本人による手続きが困難な場合もあります。
管理会社から許可を得られた場合、契約者以外が解約手続きをおこなうことも可能です。
契約者の親が入院した場合などは、許可を得られる可能性があるケースといえるでしょう。
解約手続きには、契約者である親に解約通知書の記入と郵送での提出をしてもらったうえで、子が代理人として明け渡しの立ち会いをして進める方法が考えられます。
また、契約者が行方不明の場合も、基本的には、解約に契約者本人とのやりとりが必要になります。
契約者本人と連絡がとれず、同居人の親族や連帯保証人が解約を要望するだけでは難しいため、不動産会社との協力は大切なポイントです。
同居人の親族に入居を継続する意思がない場合などは、退去をして誰も暮らしていない状態にすることにより、契約者の行方不明による解約手続きができる可能性があります。

▼この記事も読まれています
賃貸借契約を結ぶ際に必要な保証人とは?いない場合の対処法も解説!

委任状の用意も必要!代理人が賃貸物件の解約をおこなう流れ

委任状の用意も必要!代理人が賃貸物件の解約をおこなう流れ

賃貸物件の解約は、契約者本人の意思確認の必要性から、本人がおこなうことが基本ですが、ケースによって代理人が進めることも可能です。
ただし、代理人が解約手続きをおこなう場合には、通常とは異なる書類なども必要になってきます。
ここでは、代理人が賃貸物件の解約をおこなうときに知っておきたい、手続きの大まかな流れについてご紹介します。

管理会社への連絡

契約者以外が賃貸物件を解約するには、前もって管理会社への連絡確認が必要です。
代理人による解約手続きをとることが可能であるかが、確認事項になります。
解約の連絡を入れる流れで、契約者本人ではなく代理人が手続きを進めることについても、管理会社に理由を伝えるようにしましょう。
理由が妥当と判断された際には、代理人による解約の許可を得ることができます。

解約届の記入と提出

代理人による賃貸物件の解約が認められたら、次の流れは解約届の提出です。
必要書類となる解約届の入手は、契約書に添付されているケースや、管理会社に手配して取り寄せるケースが一般的です。
代理人が手続きをおこなう場合、代理人が解約届を提出する旨の委任状が必要になります。
賃貸物件を管理している会社に、連絡をするタイミングで、委任状の発行についてもお願いしましょう。
委任状を取り寄せるケースでは、委任状は、記入した解約届とあわせて返送する流れです。
また、インターネット上から解約通知を提出する場合、契約者本人のみしか手続きがおこなえません。
この場合も、管理会社に連絡をして、解約のための書面を発行してもらう手順が必要です。

退去立ち合いの日程を決める

解約届の提出後の流れは、賃貸物件退去の立ち合いの日程を決めることです。
電話やメールなどを用いてやりとりをおこない、日程を設定します。
退去立ち合いの日程は、平日の場合は比較的予約しやすいでしょう。
週末に設定したい場合は、希望する日程よりも1週間から2週間ほど早めに予約の連絡をするのがおすすめです。

退去立ち合い当日

当日は、予約の時間に賃貸物件を訪れますが、その際、代理人の持ち物がいくつかあります。
ひとつは、退去立ち合いの委任状です。
代理人が賃貸物件の解約をおこなうとき、解約届を提出する際の委任状のほかに、この退去立ち合いの委任状が必要になります。
また、代理人の顔写真が付いた身分証、賃貸物件の契約書類と本人から預かった鍵も準備しておきます。
立ち合いの担当者と合流後、委任状と身分証を提出して、代理人であると証明することが重要です。
立ち合いの流れとしては、室内の汚れや傷の確認からはじめます。
契約者が用意していた室内チェック表があれば、契約書類とあわせて確認し、入居者側で負担するものを決めていきます。
借りていた賃貸物件の部屋の損傷についてチェックができたら、契約者本人が管理していた鍵をすべて返却する流れです。
そのほかに質問しておきたいことなどがない場合には、退去の立ち会いが終わり、解約の手続きも完了します。

▼この記事も読まれています
尼崎市の住みやすさとは?概要・住環境や家賃相場からご紹介

代理人が賃貸物件を解約!スムーズに手続きする3つの注意点

代理人が賃貸物件を解約!スムーズに手続きする3つの注意点

契約者が借りていた賃貸物件のお部屋を代理人が解約する場合、スムーズにトラブルなく手続きを進めるためにも、気を付けたいおきたい注意点がいくつかあります。
最後に、代理人が賃貸物件の解約をおこなう際の3つの注意点について解説します。

事前の確認を忘れずにおこなう

委任状が準備できれば、代理人による賃貸物件の解約は可能です。
しかし、解約には契約した相手方の承諾をとることも必要です。
注意点として、代理人が賃貸物件の解約をする場合には、事前に管理会社に連絡をいれて、代理人による解約が可能かについて確認を忘れずにおこないましょう。

代理人が納得した内容は変更不可

代理人は、契約者本人と同じ権限を持つ存在としてみなされます。
そのため、代理人による賃貸物件の解約では、代理人が納得した内容について、変更ができないことが注意点です。
注意点としては、解約の内容以外に、賃貸物件の解約日も変更不可であることが挙げられます。
次に入居する新しいお部屋が見つからない場合であっても、解約日の予定を遅らせるといったことはできないことに注意が必要です。

代理人が請求書のサインをしない

賃貸物件の解約を代理人がおこなう注意点に、退去立ち合いの請求書に代理人がサインをしないことも挙げられます。
退去費用が正式に確定するには、立ち合いをおこなったタイミングから1週間ほどかかることが一般的です。
そのため、立ち合いの現場で代理人がサインをすると、確定前の請求内容に納得したものとなり、取り消しできないことが注意点です。

▼この記事も読まれています
賃貸物件で町内会費の支払いは義務?加入するメリットとは?

まとめ

賃貸物件の解約は、契約者による手続きが基本ですが、管理会社の許可を得た場合、代理人がおこなうことも可能です。
許可を得るには、代理人が手続きする理由の妥当性が重要であるため、事前にきちんと伝えることが大切です。
また、手続きには委任状と代理人の身分証も必要になるので、忘れずに準備しましょう。