賃貸物件の仮押さえ!仮押さえの意味やキャンセルについて解説

賃貸物件の仮押さえ!仮押さえの意味やキャンセルについて解説

気に入った賃貸物件のお部屋が見つかったときに、仮押さえはできるのでしょうか。
「仮押さえ」には、一般的に本申し込みをせず仮で押さえる状態を指しますが、賃貸物件における仮押さえは異なるため、利用するには事前に意味を知っておくことが重要です。
今回は、賃貸物件の仮押さえはできるのか、仮押さえの意味やキャンセルについて解説します。

気に入った賃貸物件!仮押さえはできる?

気に入った賃貸物件!仮押さえはできる?

お部屋探しをしていて、条件に合う賃貸物件が見つかったものの、他にも気になる物件があるといったケースも少なくありません。
そのようなときに、賃貸物件の仮押さえはできるのでしょうか?

キープの仮押さえはできない

賃貸物件を借りるとき、仮押さえができるかは、仮押さえについてどのように捉えているかがポイントになります。
広く一般的に捉えられている仮押さえとは、将来的に使用したい商品を本申し込みせずに、仮で押さえておく状態といえるでしょう。
しかし、賃貸物件では、この捉え方での仮押さえについては、原則的に「できない」ことになります。

仮押さえできるケースとは?

賃貸物件のお部屋探しでは、条件にあった物件を複数内見することも珍しくなく、迷うこともあるでしょう。
しかし、賃貸物件は、通常早いもの勝ちになります。
そのため、ある物件を気に入ってはいるものの、「違う物件も気になっている」といった状況から、いったんキープしておく意味での仮押さえは難しいのです。
ただし、気に入った賃貸物件を安心して借りるために、押さえておく方法ないわけではありません。
一般的に捉えられている仮押さえでは難しいですが、賃貸物件における仮押さえは、「できる」が結論といえます。
賃貸物件では、申し込みにより、押さえた状態にすることができるのです。

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仮押さえとは入居申し込み!賃貸物件における意味を解説

仮押さえとは入居申し込み!賃貸物件における意味を解説

一般的な仮押さえの意味ともいえる、いったんキープをしておくといった捉え方での仮押さえは、賃貸物件の場合にはできません。
しかし、賃貸物件の仮押さえ自体はできるため、気に入った賃貸物件に安心して入居するためにも、仮押さえの意味を把握しておくことは大切です。
ここでは、賃貸物件における仮押さえの意味や、必要になる預り金について解説します。

仮押さえの意味

賃貸物件のお部屋についての仮押さえの意味は、入居申し込みをする状態を指していることが一般的です。
具体的には、入居申込書を記入して提出し、預り金を入れるといった手続きです。
ちなみに、賃貸物件を借りる大まかな流れは、入居申し込みをした後に、入居審査を受けます。
審査に通過すると、重要事項説明を受け、賃貸借契約を結ぶという流れです。
条件に合った賃貸物件を内見するなかで、気に入った物件がみつかったときに、仮押さえについて尋ねられたら、入居申し込みについて聞かれていると考えられます。
賃貸物件は早い者勝ちであるため、仮押さえに当たる入居申し込みをしておくことが、焦らず落ち着いて入居のステップを進められることにつながります。
キープといった意味合いとは異なる賃貸物件の仮押さえですが、入居申し込みをしたからといって、即入居が決定するわけではありません。
契約の締結に至るまでには、キャンセルをおこなうことも可能です。
入居申し込みである仮押さえをすると、入居者となる方がキャンセルできないといったことはありません。

地域によって意味が異なる場合がある

賃貸物件における仮押さえは、入居申し込みを意味することが通常です。
しかし、なかにはお部屋探しをする地域によって、仮押さえの意味が異なるケースもあることが注意点です。
賃貸物件に対する需要が限られるエリアなどでは、数日間といった期間を設定し、入居申し込みの書類を出さずに仮押さえできるケースもあります。
気に入ったお部屋が見つかり、仮押さえの利用を検討している場合には、不動産会社に確認をするのがおすすめです。
トラブルを避け、スムーズに入居を進めるためも、地域による意味合いがないかなど事前に確認しておきましょう。

仮押さえの預り金

賃貸物件のお部屋について仮押さえをする際の費用として、預り金が必要なるケースがあります。
預り金とは申込金を指しており、申込金を支払うタイミングは入居の申し込み時です。
申込金の受け渡しの際には、必ず預かり証をもらうようにしましょう。
預かり証には、日付や金額のほか、会社印などが記されているかも確認します。
仮押さえをするときの預かり証について気を付けておきたいのは、書面上、預り金と記載されていることです。
預り金である申込金は、契約成立前にキャンセルをした場合には、全額返還されるルールになっています。
一方、手付金と記載されている場合には、支払った費用の意味合いが異なってきて、返還されない可能性も生じるためです。
また、預かり証ではなく領収証の場合には、意味として費用を支払った扱いになってしまうため気を付けたいポイントです。
賃貸物件の仮押さえをするときの申込金の支払いについては、領収書ではなく、必ず預かり証をもらい、入居するまで大切に保管しておきましょう。

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賃貸物件の契約前まで可能!仮押さえのキャンセルを解説

賃貸物件の契約前まで可能!仮押さえのキャンセルを解説

仮押さえにあたる入居申し込みをしても、賃貸借契約を締結するまでの間は、途中でキャンセルをすることも可能です。
最後に、賃貸物件の仮押さえあとに、キャンセルをする場合について解説します。

仮押さえ後のキャンセルの2つのパターン

賃貸物件の仮押さえをしたものの、何らかの事情によりキャンセルをしなければならないケースもあり得ます。
そこで重要なポイントになるのが、キャンセルのパターンです。
キャンセルには、入居審査に落ちた場合と、自己都合によるキャンセルがあり、手続きなどが異なってきます。
入居審査に落ちた場合
賃貸物件の入居審査に通過できなかった場合、仮押さえをしていても、自動的にキャンセルの流れです。
入居者の支払い能力などが、審査の判断基準としてチェックされます。
そのため、通過するには、家賃が収入に対して高すぎるといったケースや、書類の不備などに注意が必要です。
審査を通過できなかった場合には、賃貸借契約のステップにも進めないことになるため、手続きも自動的におこなわれます。
このパターンの場合には、入居者がおこなう手続きは、ありません。
自己都合によるキャンセル
やむを得ない事情から、申し込みをしたもののキャンセルをせざるを得ない場合もあります。
たとえば、勤め先の会社から転勤が決定された場合、申し込みをした本人にも責任がなく、キャンセルできるケースとして扱われます。
また、何らかの事情から賃貸物件への引っ越しそのものがなくなった場合にも、キャンセルは可能です。
ただし、自己都合でおこなう場合には、本人から不動産会社にキャンセルの意思を連絡する手続きが必要です。
トラブルを避けるためにも、早めに不動産会社に連絡を入れるようにしましょう。

賃貸借契約締結後は解約になる

賃貸物件の仮押さえは、賃貸借契約の締結前なら、タイミングを問わずキャンセルできます。
賃貸借契約の成立には、契約書に、貸主と借主がともに署名捺印することが必要です。
署名捺印をしていない状態では、契約は成立していないため、キャンセルによって申し込みは撤回されます。
この場合、申込金は返還されます。
しかし、契約締結後にキャンセルをしようとすると、扱い方が変わり、解約となることが注意点です。
契約書に書かれている内容によって、申込金は手付金とみなされ、借主が解約するには手付金の放棄が必要になる可能性もあります。
賃貸借契約の締結後に解約すると、費用負担のリスクも生じるため、キャンセルについて可能性ある場合には、契約前によく検討することが大切です。

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まとめ

審査に通過すると、重要事項説明を受け、賃貸借契約を結ぶ流れです。
しかし、賃貸借契約を結ぶ前であれば、キャンセルも可能です。
仮押さえには地域による違いがある場合もあるため、不動産会社に確認をしておこなうようにしましょう。