賃貸物件における火災保険の相場は?保険の補償範囲も解説!

賃貸物件における火災保険の相場は?保険の補償範囲も解説!

賃貸借契約を結ぶ場合、敷金や礼金などさまざまな費用がかかり、予想外の出費になることがあります。
賃貸借契約に必要な費用のひとつとして火災保険がありますが、この内容と費用について把握することが大切です。
そこで今回は、賃貸借契約における火災保険の費用相場と補償範囲、補償外となる事例を解説します。

賃貸物件における火災保険の役割と保険料相場

賃貸物件における火災保険の役割と保険料相場

賃貸借契約の流れのなかで火災保険の契約をおこなうものの、火災保険とはどのようなものなのかご存じない方はいらっしゃるかもしれません。
賃貸借契約前には、火災保険にはどのような役割があるのか、そしていくらくらいの費用が相場なのかを確認しましょう。

火災保険とは

火災保険とは、住宅を災害や事故から守るための保険です。
火災保険に加入していれば、自然災害や爆発といった事故が発生した場合に、その損害を補償してくれます。
火災保険の契約には、建物と家財を対象とする2種類があります。
賃貸物件に入居する場合であれば、大家さんが建物を対象とした火災保険に加入済です。
そのため、賃貸物件の入居者は、家財を対象とした火災保険に加入するのが一般的です。

火災保険の役割

一般的な火災保険であれば、家財を対象とするプランのなかに、自分が所有する家財の補償とともに大家さんへの賠償責任に対する補償と近隣住民への賠償責任に対する補償特約が含まれています。
このなかの大家さんへの賠償責任に対する補償とは、退去時の原状回復費用をカバーするためのものです。
また、近隣住民への賠償責任に対する補償とは、水漏れなど近隣トラブルで支払いが必要になった場合に役立つものです。
自然災害のリスクが少ないと思われるかもしれませんが、火災保険でカバーできるものは多岐にわたりますので、必要性について理解することが大切になります。

火災保険の保険料相場

火災保険の保険料相場は、1年契約で4,000円前後となるのが一般的です。
ただし、保険会社や契約条件によって、実際にかかる費用に差があります。
火災保険の保険料は、建物評価・構造・築年数・補償内容といった条件に応じて決まります。
賃貸物件の入居者が結ぶ家財を対象とした火災保険であれば、これにくわえ家財の評価額などが条件です。
家財補償額や大家さんや近隣への補償額などを低くすれば、ある程度保険料は節約できます。
また、1年契約ではなく複数年契約にした場合、割安になる火災保険があります。
ただし、火災保険は入居者を守るためのものであることから、どのくらいの補償が必要か考えることが大切です。

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賃貸物件における火災保険の補償範囲

賃貸物件における火災保険の補償範囲

火災保険の役割と保険料を確認したら、火災保険の補償範囲についてもチェックしましょう。

火災保険①家財保険

賃貸物件の入居者が加入する火災保険のなかには、家財保険とそのほかの特約があります。
家財保険とは、火災保険の基本となる自分の家財道具に対する保険です。
家財保険の補償範囲は、火災・落雷・爆発のほか、水害や水漏れによる被害です。
具体的には、火災で価値のある家財道具が焼失した場合などに、火災保険が損害を補償してくれます。
また、自然災害や事故だけでなく、盗難を対象とする火災保険がほとんどです。
盗難で家具家電や現預金が奪われた場合、この損害は火災保険で補償されます。
さらに、災害後に、使えなくなった家具などを廃棄する費用が実費で払われる火災保険があります。

火災保険②借家人賠償責任保険

借家人賠償責任保険とは、賃貸物件の入居者向け火災保険において、家財保険とセットになっていることが多い特約です。
この借家人賠償責任保険とは、自分の財産を守るものではなく、借りている部屋に対して損害を与えた場合のリスクに備える特約です。
借家人賠償責任保険の補償範囲は、自分が賃貸借契約を結んだ居室内の被害となります。
借家人賠償責任保険を利用する具体的な場面として挙げられるのは、退去時の原状回復費用の支払いです。
また、火事や水漏れなどで借りている部屋にダメージを与えてしまった場合も、借家人賠償責任保険があれば修繕費用を補償してもらえます。

火災保険③個人賠償責任保険

借家人賠償責任保険と同様に特約となることが多いのが、個人賠償責任保険です。
個人賠償責任保険とは、日常生活における身近なトラブルのリスクに備えるためのものです。
借家人賠償責任保険は大家さんのために加入する居室内の被害に備えるものですが、個人賠償責任保険は居室の外の被害が補償範囲に含まれます。
この個人賠償責任保険が必要になる場面として挙げられるのが、水漏れによる下の階の部屋への被害です。
また、ペットがほかの方を怪我させてしまった場合なども、個人賠償責任保険の補償範囲となります。
個人賠償責任保険は、自動車保険などそのほかの損害保険の特約になっていることが多いため、火災保険で特約が重複しないよう注意しましょう。

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賃貸物件において火災保険が補償外となる場合

賃貸物件において火災保険が補償外となる場合

賃貸物件における火災保険では、火災や盗難のほか、特約によっては居室内外のトラブルが補償範囲となります。
ただし、場合によっては火災保険の補償外となるため、具体的な事例をチェックすることが大切です。

故意・過失・法令違反が認められる場合

火災保険の契約者本人や同居家族による故意の破損や重大な過失がある場合、火災保険の補償外となります。
故意による破損の具体例としては、わざと壁紙を破いたり、重いものをわざと落下させてフローリングを傷つけたりするものが挙げられます。
また、重大な過失とは、防げたはずの損害を防ぐ努力をしなかったことです。
故意とはいえなくても、注意の欠如が認められるならば、火災保険の補償外となります。
重大な過失の具体例としては、油を火にかけたまま長時間その場を離れた結果の火災や、危険を知りながら寝タバコを日常的におこなっていた結果としての火災が挙げられます。
もちろん、自分で放火した場合には重大な法令違反であるため、火災保険の補償外です。

経年劣化による破損の場合

故意や過失でなくても、破損が経年劣化によるものであれば、火災保険の補償外です。
具体的な事例には、畳や壁紙の日焼けのほか、日常生活のなかで必要になる画びょうの穴などが該当します。
賃貸物件の退去時にこうした経年劣化による破損を自己負担で修繕しなくてはいけないと思われるかもしれませんが、ほとんどの場合において経年劣化による破損の修繕は大家さんが負担します。

地震・噴火とそれにともなう津波発生の場合

火災保険は火事や台風といった災害に対して損害を補償してくれるものですが、地震・噴火とそれにともなう津波による被害は補償外です。
地震・噴火とそれにともなう津波被害を補償するのは、火災保険ではなく地震保険です。
地震保険は火災保険と別に契約する必要がありますが、単体ではなく火災保険とセットでの契約が必須になります。

被害が免責金額以下の場合

火災保険の加入にあたり免責金額が設定されている場合、この金額を下回る損害は補償外です。
免責金額以下の被害が発生した場合には、修繕費用などは自己負担となります。
また、補償される金額は、フランチャイズ方式と免責方式の2種類によって考え方に違いがあります。
フランチャイズ方式は免責金額を20万円に設定することが多く、免責金額を超える損害は全額支払われるのが一般的です。
一方の免責方式では、フランチャイズ方式と違い、被害全額ではなく免責金額を超えた分だけが支払われます。

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まとめ

火災保険とは火事や自然災害などの損害を補償するもので、保険料金の相場は1年契約で4,000円前後です。
火災保険の補償範囲には、家財道具の焼失や盗難のほか、特約によっては階下に与えた損害が含まれます。
ただし、故意による損害や経年劣化による損害、地震と免責金額以下の損害については、火災保険の補償外です。